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柳原社会保険労務士事務所は横浜市の社会保険事務と給与計算代行を専門とする社労士事務所です。

TEL. 045-451-4190

〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町5番地1

 助成金・報奨金

助成金とは

「助成金とは」

事業主には大変便利な制度助成金制度とは、融資とは異なり返済の必要がない資金を受給できる制度のことです。

社会保険労務士が申請手続きの相談、申請手続きの代行等をサポートをするのは、主に厚生労働省の助成金・報奨金・給付金になります。

雇用保険適用事業所の事業主に対して支給される助成金が主となりますが、受給要件さえ満たされていれば、受給できますので、事業主にとっては、大変便利な制度といえます。

助成金の種類

受給要件クリアー「助成金の種類は」

厚生労働省が主に管轄して雇用保険適用事業所の事業主に対して支給される助成金は、大きく分けて主に次の5つに分けられます。

雇用調整 事業の縮小等で雇用調整を行わざるを得ない事業主や、事業の縮小等に伴い離職者が生ずることとなる場合に再就職を援助する事業主に対して支給されます。
特定求職者 若年者、未経験者、高年齢者、障害者等の就職・再就職の支援が必要な方や就職が特に困難な方を雇い入れる事業主の方に支給されます
新規創業 雇用創出効果の高い事業を行う法人を設立又は個人を開業した事業主に対して、新規創業にかかる経費及び労働者の雇い入れについて助成金が給付されます。
キャリア形成 企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、労働者を対象として、職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付与、職業能力評価の実施など、従業員の能力を高めることに力を注いでいる事業主に支給されます。
その他 定年引上げ等奨励金、育児・介護労働者の雇用管理改善等、建設労働者雇用改善などに対する助成金


助成金を申請する際に大切なことは

「助成金は条件さえクリアーしていれば受給出来ます」
観葉植物イメージ
厚生労働省関係の労働保険分野の助成金の財源は、主に企業が納付する雇用保険料を財源によって運営されています。したがって一定の条件を満たす人を雇い入れた、あるいは継続雇用、高年齢者雇用など労務管理に関する制度を導入したような場合に国から受給が出来ます。

このため、雇用保険料を納付し、助成金を受給するための条件を全てクリアーしている企業であれば、当然に受給できるものです。


「助成金を活用して事業計画に役立てましょう」
・私たちの取り組み
準備
助成金はその種類も多く受給要件も複雑で厳しいものとなっており、またその時々の法制度や政府予算により新設も改廃も頻繁に行わています。このためせっかく活用できる助成金を活用していない、あるいはその助成金の存在すら知られていないという企業も多いのが現状です。

また受給申請に際しては、お金が支給されることでもあり当然のこととして、かなり細かい書類審査等があります。しかし助成金は返済の必要もないため、ぜひこれらを計画的に活用して事業経営に役立たせたいものです。

私達の助成金に対する取り組み

「最新の助成金に対する情報収集をしています」
イメージ
このような複雑な助成金に対して私たちは、常に情報収集に努め、最新の助成金情報を提供できる体制を整えています。

ご相談いただいたお客様には、条件を満たすことのできる助成金があるかどうかを診断いたします。そして、条件を満たす助成金がある場合には、申請手続きのご相談、あるいは手続きの代行をさせていただきます。

さらに、私たちは、無理な助成金受給のために無理をして従業員を雇用したりすることの無いように、十分にお客様と検討を重ねた上で助成金申請についてお客様のためにベストと思われる選択肢をご提案しています。

助成金の申請代行を依頼するには

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